退職後の保険証がどうなるのか、1つ目の選択肢は国民健康保険・国民年金に入る方法でしたね。
それでは2つ目の選択肢、任意継続被保険者となる方法です。
任意継続被保険者とは、これまで加入していた保険、
(協会けんぽ、なら協会けんぽ、健康保険組合なら健康保険組合)に引き続き加入する制度です。
ただし、全ての社会保険加入者が選べる訳ではありません。
その要件は、
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
という2つです。
資格喪失日、という言葉が少し難しいので、
被保険者期間について不安であれば保険者(協会けんぽなど)に確認してみましょう。
また、手続きに期限がありますので、決断は早めにしなければなりません。
これまでどおりの保険ならば任意継続被保険者を選ぼうか、
と思った方は少しお待ちください!
お仕事をしていたときの保険料は、会社と折半で支払っていましたが、
退職後は会社が払ってくれることが無くなり、
保険料はこれまでの健康保険・介護保険料の2倍になるのです。
※上限額があります。詳細は保険者にお問合せください。
これまでの保険料の2倍の金額を支払ってでも、
任意継続被保険者になるのはどんな方でしょうか。
基本的には、扶養者がいる方でしょう。
国民健康保険には扶養の考えがありませんので、
お子様も含めて全員の分の保険料を支払わなければなりませんが、
社会保険には扶養の制度がありますので、
配偶者様やお子様がいる場合には任意継続被保険者を選ぶ方がいます。
どちらが良いのかは退職するときに考え、決めなければなりません。
なお、任意継続被保険者を選択した場合にも、
厚生年金に加入することはできませんので(年金制度には任意継続被保険者の制度がありません。)、
国民年金の手続きは必要となります。
※60歳未満の方のみ。
また、任意継続被保険者を選択し手続きをした場合、
保険証は即日発行という訳にはいかず、
原則として会社で退職手続きが行われてから保険証が発行されますので、
しばらく手元に保険証がない状態となることが多いようです。
(※在職中の保険証が引き続き使用できる訳ではなく、新しく任意継続被保険者の保険証が発行されます。)
手元に保険証がない場合でも、病院を受診することは可能です。
病院によって異なりますが、多くの病院では、一旦治療費やお薬代の全額を支払って、
保険証を病院で確認してから返金を受けることとなるでしょう。
いかがでしたでしょうか。
病院に定期的に通院している方は保険証についての不安もあると思います。
国民健康保険の保険証は原則即日発行、
任意継続被保険者を選択する場合で手元に保険証がない場合でも
無保険ではありませんので、
心配事が少しでも晴れたら良いなと思います。
…えっ 保険料が心配ですって?
国民健康保険を選ぶ場合には、
保険料の相談もできるかもしれません。
ご不安な方は市区町村役場の窓口で
保険料の減免制度の適用が受けられないか、
あわせて相談してみましょう。
それでは次は番外編で、退職後に保険証を使うとどうなるのかを少し記載したいと思います。
※この記事は2022年7月現在の法律に基づいて記載しています。