退職ー失業保険編③

雇用保険の加入期間が6ヶ月又は12ヶ月以上ありそうだ!

ということが分かれば、気になるのは失業保険の金額です。

 

失業保険編②でもお伝えしましたが、

離職理由と雇用保険に加入していた期間の長さによってもらえる期間が異なります。

また、金額はもらっていたお給料の金額によって決まります。

 

これは退職時に離職票と一緒にもらえる、ハローワークから出ているパンフレットの一部です。

厚生労働省 「離職されたみなさまへ」より

 

金額はこちらをご確認ください。

ハローワークインターネットサービス 「基本手当について」より

 

65歳未満で退職した方の場合、失業保険は、失業している日いちにちいちにちに対して受け取ることになります。

(実際には、まとめて支払われます)

6月1日は失業しているので働いていたときのお給料1日分の額の約80%の金額がもらえて、

6月2日はお仕事をしてお給料をもらっているのでこの日については失業保険はもらえなくて、、

といったイメージです。

 

退職した時点で65歳以上の方については、上記のようにいちにちいちにちについて失業しているかは確認しません。

離職の日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月あれば30日分、1年あれば50日分の一時金を受け取るのです。

(※雇用保険に加入している期間のうち、お給料のもととなる日が原則11日以上あることが必要です。)

なお、上限下限はありますが、この「30日分」、「50日分」はお給料1日分の50~80%を1日分として計算します。

 

どうでしょうか。

失業保険を実際に受け取った方には、

「想像していたよりも多くもらえた」といった声も聞いたことがあります。

失業保険は所得税などの課税所得には入らない、いわゆる「非課税」のものです。

ただし、65歳になるまでの老齢年金を受給している方は雇用保険の失業給付とは併給ができないことや、

いわゆる社会保険(健康保険、厚生年金保険)の扶養の基準である「130万円」には

失業給付の金額も入ってしまうので注意が必要です。

 

長くなりましたが、

次の記事でまとめを確認してみましょう。

 

※この記事は2022年6月現在の法律に基づいて記載しています。

退職ー失業保険編②

雇用保険料がお給料から天引きされていて、雇用保険に加入していることが分かったら。

次に確認するのは、離職理由です。

会社都合の退職なのか、自己都合の退職なのか、、自己都合の退職の中でも正当な理由のある自己都合の退職なのか。

 

会社都合とは、いわゆる倒産や解雇などのことです。

倒産は実際に会社が破産手続きを開始したときのほかに、

事業所の移転により通勤が往復4時間以上となったというような「通勤が困難となった場合」なども該当します。

解雇は解雇された場合のほかに、毎月のお給料の一定以上の額が期日までに支払われなかった場合や、

長時間の残業が続いた場合なども該当します。

正当な理由のある自己都合とは、体力不足、父母の病気の扶養をするためなどの家庭事情の急変などが該当します。

 

この離職理由が会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合の退職の場合、

雇用保険の加入期間が短くてもいわゆる失業保険を受けることができます。

 

通常、離職日から遡って過去2年間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要ですが、

上記の会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合の退職の場合、

離職日から遡って過去1年間に6ヶ月の雇用保険加入期間があれば、

失業保険を受けることができるのです。

 

そして、失業保険を受給できる期間も離職理由によって異なるのです。

 

…だんだん難しくなってきましたね。

離職理由の詳しい判断は下にPDFを記載しますが、詳しくはハローワークで確認すると良いでしょう。

 

いちばん一般的な、いわゆる一身上の都合による退職の場合には、

離職日から遡って過去2年間に12ヶ月の雇用保険加入期間があれば対象となるでしょう。

この、「12ヶ月」の基準も、離職日から過去に向かって1ヶ月ずつ区切った期間に

お給料の基礎となる日が11日以上あるかどうか等で1ヶ月、2ヶ月…と

数えていきますので少し注意が必要です。

(「3日間しか働いていなくて、3日分しかお給料が出ていない月」などは

1ヶ月の雇用保険加入期間とはカウントできないのです。)

 

雇用保険の加入期間を満たしていそうだ、という方、

それでは次の記事で

どのくらいの期間、どのくらいの金額の失業保険が

もらえるのかを確認していきましょう。

 

厚生労働省 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」より

000931439.pdf (mhlw.go.jp)

 

※この記事は2022年6月現在の法律に基づいて記載しています。

 

 

退職ー失業保険編①

それではまずは気になるお金について、失業保険についてみていきましょう。

 

失業保険という名前を耳にしますが、

正式には、雇用保険の失業等給付の中にある「求職者給付」という制度です。

…説明が長いですね。笑

でもハローワークの資料で「求職者給付」として案内されていますので、

覚えておくと良いかなと思い記載しました。

 

このページでは、求職者給付の中でも、「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の説明を行います。

 

なお、「基本手当」、「高年齢求職者給付金」以外の制度としては、

短期特例被保険者と呼ばれる方が該当する「特例一時金」、

日雇労働被保険者と呼ばれる方が該当する「日雇労働求職者給付金」というものがあります。

 

「基本手当」と「高年齢求職者給付金」の違いは、退職時の年齢です。

退職時65歳未満であれば基本手当、退職時65歳以上であれば高年齢求職者給付金の対象となります。

 

それでは「基本手当」、「高年齢求職者給付金」が受け取れるかどうか、確認してみましょう。

まずは雇用保険に加入していることが前提です。

雇用保険は一般的に1週間に20時間以上働く人が加入できる制度です。

自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細を見てみましょう。

雇用保険料が給料から天引きされているようであれば加入しているでしょう。

給与明細を無くしてしまった場合でも、ハローワークに行くと調べてもらえます。

(ハローワークに行く際は身分証明書を持参しましょう。)

 

よかった 雇用保険料が天引きされている。

と思った方ももう少し確認が必要です。

全員が失業保険(「基本手当」、「高年齢求職者給付金」)をもらえる訳ではありません。

退職理由、雇用保険に加入している期間によってもらえるもらえないが変わります。

 

長くなってしまったので、②に続きます。

 

※この記事は2022年6月現在の法律に基づいて記載しています。



退職したい…保険、税金はどうなるの?

こんにちは。人事労務のお仕事を担当してはや数年のLunaです。

 

転職したい、少し休みたい…

誰もが考えたことがあるのではないでしょうか。

 

これまでは生涯にわたってひとつの会社で働き続けることが一般的でしたが、

時代と共に転職も当たり前になってきました。

 

退職を考えたときに不安に思うことは様々です。

お金のこと、次の仕事はあるのか、家族の同意は得られるのか、、、

その中でも保険や税金関係について、少しでも知って安心してもらえたらと思います。

 

このブログでは、

①失業保険ってどんな制度?

②保険証はどうなるの?

③税金はどうなるの?

④確定申告が必要と聞くけれど本当に必要なの?

について、次の記事から具体的に内容をみていこうと思います。