退職時に気になること2つ目は、保険証がどうなるのかです。
既に75歳以上などで後期高齢者の保険証をお持ちの方は、
引き続き後期高齢者医療制度の対象となりますので心配はいりません。
また、労働時間が短く、会社で社会保険に加入していなかった場合にも、
これまでと変わりないため、問題はないでしょう。
会社の名前が記載された「協会けんぽ」や「健康保険組合」の
保険証を持っている場合、どうなるのでしょうか。
まず、退職したら、これまで手元にあった保険証は
会社に返却しなければなりません。
退職日まではその保険証を持って病院に行くことができますが、
退職日の翌日からはその保険証を使うことはできないのです。
(※病院では、退職している人なのかどうかはすぐには分からないため、
治療を受けるときには保険証を使って治療を受けてしまうこともできますが、後々分かってしまいます。)
すぐに次の会社で働くことが決まっている方は、
次の会社で新たに社会保険に加入すれば良いでしょう。
では、退職後、次の仕事が決まっていない場合など、
社会保険に加入する予定がない場合、どうなってしまうのでしょうか。
…安心してください。
日本は国民皆保険の国ですので、無保険とはなりません。
退職したら、2つの制度から選ぶことになります。
まずは1つ目です。
1つ目は、国民健康保険・国民年金に加入する方法です。
年金制度は、社会保険に加入してお仕事をしている方は
原則として70歳未満であれば厚生年金に加入することとなりますが、
社会保険に加入していない場合、
いわゆる国民年金の対象となった場合には、60歳未満の方が加入の対象となります。
つまり、60歳以上70歳未満の方で厚生年金の保険料を
毎月給与から天引きされていた方は
退職すると原則として年金の保険料を払うことはなくなります。
この場合、国民健康保険のみに加入することになります。
国民健康保険・国民年金の加入手続きは、
お住まいの市区町村役場で行います。
そのときに、会社を退職し社会保険の対象でなくなったことの
証明書を求められることがありますので、
必要書類は事前に確認しておきましょう。
市区町村役場の窓口で退職の確認がとれれば、保険証は即日で発行してもらえるでしょう。
保険証が国民健康保険にかわっても、
病院の窓口で負担する金額割合に変更はなく、原則3割負担です。
国民年金は所得の多い少ないに関わらず一律の金額ですが、
国民健康保険料は前年の所得金額に応じて決まりますので、高いと感じる方も多いようです。
長くなってしまったので、2つ目の選択肢は次の記事で記載します。
先にご紹介すると、2つ目の選択肢は、任意継続被保険者となる方法です。
国民健康保険とは保険料の金額が異なりますので、ご自身で選ばなくてはなりません。
※この記事は2022年7月現在の法律に基づいて記載しています。