雇用保険料がお給料から天引きされていて、雇用保険に加入していることが分かったら。
次に確認するのは、離職理由です。
会社都合の退職なのか、自己都合の退職なのか、、自己都合の退職の中でも正当な理由のある自己都合の退職なのか。
会社都合とは、いわゆる倒産や解雇などのことです。
倒産は実際に会社が破産手続きを開始したときのほかに、
事業所の移転により通勤が往復4時間以上となったというような「通勤が困難となった場合」なども該当します。
解雇は解雇された場合のほかに、毎月のお給料の一定以上の額が期日までに支払われなかった場合や、
長時間の残業が続いた場合なども該当します。
正当な理由のある自己都合とは、体力不足、父母の病気の扶養をするためなどの家庭事情の急変などが該当します。
この離職理由が会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合の退職の場合、
雇用保険の加入期間が短くてもいわゆる失業保険を受けることができます。
通常、離職日から遡って過去2年間に12ヶ月の雇用保険加入期間が必要ですが、
上記の会社都合の退職や、正当な理由のある自己都合の退職の場合、
離職日から遡って過去1年間に6ヶ月の雇用保険加入期間があれば、
失業保険を受けることができるのです。
そして、失業保険を受給できる期間も離職理由によって異なるのです。
…だんだん難しくなってきましたね。
離職理由の詳しい判断は下にPDFを記載しますが、詳しくはハローワークで確認すると良いでしょう。
いちばん一般的な、いわゆる一身上の都合による退職の場合には、
離職日から遡って過去2年間に12ヶ月の雇用保険加入期間があれば対象となるでしょう。
この、「12ヶ月」の基準も、離職日から過去に向かって1ヶ月ずつ区切った期間に
お給料の基礎となる日が11日以上あるかどうか等で1ヶ月、2ヶ月…と
数えていきますので少し注意が必要です。
(「3日間しか働いていなくて、3日分しかお給料が出ていない月」などは
1ヶ月の雇用保険加入期間とはカウントできないのです。)
雇用保険の加入期間を満たしていそうだ、という方、
それでは次の記事で
どのくらいの期間、どのくらいの金額の失業保険が
もらえるのかを確認していきましょう。
厚生労働省 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」より
※この記事は2022年6月現在の法律に基づいて記載しています。